樹木剪定。名古屋市北区

2019年11月28日(木)

こんにちは、レゴーニの本間です。

 

名古屋市北区にて樹木の剪定を実施しました。

 

伸びた枝や葉が「止まれ」「一方通行」の標識にかかっている状態です。

このまま成長し標識が見れなくなった場合、重大な事故にも繋がりかねませんし、樹木のある土地所有者の方がその責任を問われる可能性もあるのです。

 

自治体は私有地から道路上へ張り出している樹木に関しては、法律上、原則として市で切ることができない事となっているので所有者がしっかり管理し事故やトラブルに発展しないようにしておきたいですね。

 

作業後は標識にかかっていた枝葉もなくなり、見通しも良くなりました。

 

 

 

定期的な手入れが煩わしい場合は伐採・部分伐採などもおすすめですよ。

ご相談・お見積りは無料ですのでお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

 

(参考:道路の建築限界(道路法第30条、道路構造令第12条)、竹木の枝の切除および根の切り取り(民法第233条)、土地の工作物等の占用者及び所有者の責任(民法第717条))

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