庭木伐採・剪定・草刈りで「特定空家」の予防に。愛知・名古屋ならレゴーニへ

2019年08月05日(月)

こんにちは、レゴーニの小野寺です。

 

さて、ご遠方にある実家を相続した場合、定期的に剪定・除草等の手入れを行うのは困難なケースが多いかと思います。

 

 

とはいえ、空き家・空き地は放置しておけばあっという間に庭木繁茂してしまい、害虫の発生や越境問題など様々なトラブルを引き起こす事になりかねません。

 

その様な状態であるにも関わらず放置し続け、景観上好ましくない状況になった際には「特定空家」に指定される可能性もあります。

 

 

 

国土交通省による空き家等の状態の判断の為の基準や必要な指針(ガイドライン)を参考にすると、空き地・空き家の庭木が繁茂して放置され続けている場合は以下に該当する可能性があります。

 

 

・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

(参照:国土交通省HP 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(ガイドライン)

 

 

ご近所迷惑となったり特定空家へ指定される前に、定期的な手入れや対策を行う事が望ましいですが、ご多忙であったり物理的に難しい場合には伐採のご検討をお勧めします。

 

 

 

ご相談・お見積り無料ですので、是非お気軽にお問い合わせください。

 

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